弊社が取得する個人情報の利用目的

弊社では取得する個人情報を以下の利用目的に利用します。

 
個人情報 利用目的 保有個人データ区分
1 サイカスマートナビ会員情報 お問合せ対応のため。会員登録のため。 対象
2 駐輪場予約申込者情報 駐輪場の予約申込に関する業務に使用するため。 対象
3 月極定期利用契約者情報 月極定期利用契約に関する業務に使用するため。 対象外
4 有人・無人駐輪場の予約申込者情報 有人駐輪場の予約申込に関する業務に使用するため。 対象外
5 お問合わせ者情報 お問合せ対応のため 対象
6 採用応募者の個人情報 採用選考、連絡のため。 対象
7 従業者の個人情報 就業上必要な手続きのため 対象
8 駐輪駐車場用地申込者情報 土地を駐輪場用地業務に使用するため 対象

サイカパーキング株式会社

保有個人データに関する周知事項

サイカパーキング株式会社は、取得した個人情報の開示等は下記の通り対応します。

1. 事業者の名称
サイカパーキング株式会社

2. 個人情報の管理者
個人情報保護管理者 一之瀬 庸子

3. すべての保有個人データの利用目的
上記「弊社が取得する個人情報の利用目的」のうち、保有個人データ区分欄に「対象」として記載しています。

4. 保有個人データの取り扱いに関する苦情・開示等の請求に応じる手続き
利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加又は削除、利用又は提供の拒否権、第三者提供の記録の開示をご請求される場合は【個人情報に関する苦情・相談窓口】までお知らせください。

【個人情報に関する苦情・相談窓口】
〒 103-0016
東京都中央区日本橋小網町7-2 ぺんてるビル 7階
サイカパーキング株式会社
個人情報保護管理者  総務部 一之瀬 庸子
電話番号:03-3667-4975
e-mail : kojinjyouhou@cyca.biz.ezweb.ne.jp

5. 認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
当社は、平成25年8月23日、「個人情報に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)に基づく「認定個人情報保護団体」として一般財団法人日本情報経済社会推進協会、および一般社団法人日本システム・ユーザー協会の対象事業者です。
各認定個人情報保護団体の対象事業者における、個人情報の取扱いに関する苦情の解決の申出先は以下の通りです。

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)
<苦情の解決の申出先> 認定個人情報保護団体事務局 苦情相談室
<住所> 〒103-0012 東京都中央区日本橋掘留町2-4-3
<電話番号> 03-3249-4101
※相談受付時間 平日10:00~16:00(土日祝日休み)

一般財団法人日本情報経済社会推進協会
<苦情の解決の申出先> 個人情報保護苦情相談室
<住所> 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル内
<電話番号> 03-5860-7565 / 0120-700-779
※相談受付時間 平日9:30~12:00,13:00~16:30

6. 保有個人データの安全管理のために講じている主な措置について
(組織的安全管理措置)
個人情報保護管理者を設置し、個人情報保護の安全管理に関する状業者の責任と権限を明確に規定します。そして個人情報の取扱い状況の自己点検や監査などを定期的に実施します。また、個人情報の取扱いを委託する場合は十分な個人情報保護の満たす事業者を選定して、契約書の締結などによって個人情報保護を担保します。
(人的安全管理措置)
個人情報保護の安全管理に関する必要な事項を従業者に定期的に教育研修を実施します。また、就業規則や誓約書にて秘密保持義務の履行を担保します。
(物理的安全管理措置)
事業所における従業者の入退出管理および電子機器の持ち込み制限など権限を所有しない従業者などによる個人情報の閲覧を防止するための措置を講じます。また、電子媒体や紙類などの盗難紛失等を防止するための措置を講じます。
(技術的安全管理措置)
外部からの情報システムへの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入します。また情報システムのアクセス権の付与は最小必要な範囲において行います。そして情報システムのアクセスログを取得して定期的な確認を実施します。
(外的環境の把握)
当社の駐輪場システムサービスにおいては、日本国内のデータセンターにおいて保管しており、外国にある第三者に個人データの取扱いを委託する等外国において個人データを取り扱うことはありません。
注)外国企業が個人データを取扱う場合、事業者は適切な安全管理措置(外部環境の把握等)を講じる必要がある。この場合、クラウドサービス提供事業者が所在する外国の名称及び個人データが保存されるサーバが所在する外国の名称を明らかにし、当該国の制度等を把握した上で講じた措置の内容を本人の知り得る状態に置く必要がある。